不動産を購入する時にかかる税金とは!?


マンションや家、土地などの不動産を購入すると、税金がかかります。あらかじめ不動産取得税や所得税など、どのような税金を払う必要があるのかを押さえておき、購入資金にも組み入れておきましょう。
この記事では、不動産購入時の税金や特例を受けるための確定申告についてお伝えします。



不動産購入で発生する税金について

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不動産を購入するときには税金がかかります。不動産購入で発生する税金は
・不動産取得税
・消費税
・印紙税
・登録免許税
などです。

近年の経済状況や社会情勢などを配慮し、期間を限定した軽減措置が取られることもあります。
不動産取得税から順番に解説します。

  • <不動産取得税> 

    家を新築・増築・改築した場合、あるいは、土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかる税金が不動産取得税です。不動産取得税は、無償で不動産を取得した場合でも課税されます。ただし、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となります。


    「計算方法」:固定資産税評価額×4%

    ※ただし、令和6年3月31日までは土地や住宅は3%の軽減税率が適用(住宅以外の家屋は4%)

     不動産取得税を調べるためには、固定資産税評価額を明らかにする必要があります。固定資産税評価額を知る方法は3つです。

    1、4月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書を確認する

    2、固定資産評価証明書を入手する

    3、固定資産課税台帳の縦覧・閲覧を利用する


    不動産取得税には「軽減措置」もございます。

    詳しくは当店までお気軽にお問い合わせください。



    <不動産購入にかかる消費税>

    誰もがよく知る税金と言えば、消費税です。日本国内で企業や店舗など消費税課税事業者から物品やサービスを購入する際には消費税がかかります。
    不動産も消費税の課税対象です。

    ですが、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。


    「不動産会社は消費税課税事業者なので、仲介を依頼して購入する建物(住宅など)、あるいは住宅などの建築請負工事代金には消費税が必要です。
    また、仲介する不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。
    例外として、土地には消費税がかかりません。個人間で住宅を売買する場合も、消費税は非課税となります。」

    ※不動産の売買契約に関する消費税の課税タイミングは、引き渡し時点です。

    建物にかかる消費税の税率は変更時点で引き渡しが完了しているかどうかで変わります。



    <契約書や領収書に必要な印紙税>

    印紙税は、売買契約書や建築などの請負工事に関する契約書、住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書などを交わすとき、あるいは領収書を発行するときにかかる税金です。

    ※不動産購入時にかかる印紙税は、契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。また、これは文書を作成した人に課税されるものですのでお気軽にお問い合わせください。



    <登録免許税>

    不動産を購入したり、住宅を建築したりする際には登記を行いますが、土地や建物を登記する際にかかる税金が登録免許税です。その計算方法は以下の通りです。

    「所有権に関する登記の場合」:固定資産税評価額×所定の税率

    「抵当権設定に関する登記の場合」:債権額(住宅ローンの借入額)×所定の税率

    ※登録免許税の軽減措置にはさまざまな特例がございます。

     詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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不動産に関するさまざまな質問・疑問についてお応えいたします!

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