農家住宅とは?

農家住宅の法律上の根拠は都市計画法29条1項2号

農家住宅には、都市計画法において、市街化を抑制される地域に農家が自宅を建てられる制度があります。この制度によって建てられた家が

‘農家住宅‘になります。

市街化調整区域で家を建てるには開発許可が必要です。
しかし、農業・林業・漁業を仕事としている人は許可不要で農林漁業のための建築物と自宅を建てることができます。

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農家住宅を建築するには

農家住宅を建築する場合は条件があります

下記の条件を満たした個人又は法人が農家住宅を建てることができます

  • 10アール以上の農地を所有または所有以外の権限で耕作を行っている世帯(以下農家と言います)で一人以上の者が年間60日以上農業に従事していること

  • 10アール以上の農地を所有または所有以外の権原で耕作を行っている農業生産法人の常時従事者である社員又は法人で、その法人のぎょぎょ有無に必要な農作業に従事する者

  • 年間における農業生産物の総販売額が15万円以上である事

  • 農家住宅は一農家につき一住宅のみとする

市街化調整区域内の田は農地なので農業従事者にしか売却ができません。しかも農家住宅は一農家一住宅のため農業従事者に売却をしても建物の使用は都市計画法違反となり認められておりません。よって売却方法は売主または買主の負担で建物を解体し、農地として売却するしかありません。

農地の売却 農地とは市街化調整区域内の田や畑のことを言います

田や畑でも雑種地や山林に地目変更が出来れば売却できます

全ての田や畑の地目変更をする事はできませんが、農業委員会や開発審査課の許可を受けることが出来れば、地目変更や用途変更をする事が可能です。

地目変更が認められる例として、広い道路に面している農地であれば、休耕地を資材置場にしたりコンビニエンスストアや大型スーパー、物流倉庫になっているのを見たことがあると思います。

また、都市計画道路等の公共事業用地に絡んでこれば代替地として宅地に変更できる事もあります。

市街化調整区域では厳しく建築行為が制限されていますが、農家住宅は例外中の例外として開発許可さえも不要で建築可能です。

これは大きなメリットにもなりますが、それと同じかそれ以上のデメリットも生む可能性があるのが農家住宅です。

今後も永代にわたって農家を継ぐご家庭なら安心ですが、そうでない場合は「家は農家住宅として建てられているんだろうか?単なる分家住宅なのだろうか?」などを調べてみた方がいいかもしれません。

調べてみると、農家住宅としてではなく別の許可で建てられた家であることも多いです。

こうした開発許可の許可によって売却物件として売りに出す場合や貸すときに大きな差がある点も、市街化調整区域では要注意です。

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