住宅ローン減税
2024年の住宅ローン減税はどのように変わる?
夢のマイホームを購入する際は、喜びと不安で複雑な心境になる方もいらっしゃるかもしれません。自分たちの家が手に入る喜びと同時に、長期に渡り住宅ローンを抱えることになるからです。しかしそのような思いを持つ方にとって、住宅ローン減税(控除)は不安を解消する手段になります。ただ、2022年の税制改定で、2024年以降の住宅ローン減税(控除)に変化がありました。また、現行の住宅ローン減税(控除)は2025年末までになっており、今後どのようになるのかがわからない状態です。
住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税(控除)の適用条件
住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを組んだ個人に対して、一定額が減税される制度です。この制度は住宅を取得しやすくするための手助けとして、減税することで経済的な負担を減らすことが目的です。減税される金額は、年末の住宅ローン減の残債から計算され、住宅ローン残高の0.7%が最長で13年間控除されます。1970代から制度がある住宅ローン控除ですが、近年では2022年に改定がありました。
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新築
住宅ローン減税を適用するには、以下の条件を満たさなければなりません。
●家を新築した日または新築を購入した日から6カ月以内に住んでいる
●特別控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
●年間の合計所得が2,000万円以下である
●住宅の床面積が50平方メートル以上かつ、床面積の2分の1以上が居住用住宅
(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満、かつ床面積の2分の1以上が居住用住宅であれば、合計所得が1,000万円以下でも可)
●住宅ローン返済期間が10年以上ある
●主として居住の目的で使用する住宅である
●譲渡所得の課税の特例を受けていない
●生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でない
●贈与による住宅の取得でない
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買取再販
買取再販の場合は、新築の適用条件に加えて、以下の条件を満たさなければなりません。特に買取再販では、リフォーム費用や工事の内容に対して細かい規定があります。
●宅地建物取引業者から住宅を取得している
●リフォームしてから再販までの期間が2年以内である
●新築された日から10年経過した住宅である
●建物価格に対し、リフォームの工事費用が20%以上(金額が300万円を超える場合には300万円)である
●大規模修繕や耐震基準に適合するための工事、バリアフリー改修や省エネ改修の工事がおこなわれている
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既存住宅
既存住宅の場合は、新築の適用条件に加えて、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
●1982年1月1日以降に建築された
●現行の耐震基準に適合している
もし、1981年以前の既存住宅に対して、住宅ローン減税を適用したい場合は耐震基準を示す耐震基準適合証明書などを準備する必要があります。
控除率
住宅ローン減税で税金がいくら減税されるかは、年末の住宅ローン残債によります。現在の控除率は、年末の住宅ローン残高の0.7%です。例えば、住宅ローン残債が3,000万円だとすると、年間で21万円の税金が軽減されます。ただし、借入限度額が決まっているため、年末の住宅ローン残債に対して際限なく控除ができるわけではありません。
借入限度額と控除期間
住宅ローン減税では借入限度額が決まっています。また、控除の期間も最長では13年ですが、住宅の区分によっては、適用期間が10年になります。
住宅の種類や性能、居住時期によって借入限度額が決められており、住宅ローン減税(控除)の金額は変わります。性能が高い住宅ほど、住宅ローン減税(控除)で受けられる税金の控除額が高くなるように設定されています。
住宅ローン減税(控除)は2024年前後でどのように変わる?
現行の住宅ローン減税(控除)は、2024年1月1日から2025年12月31日までに入居した住宅のローンが対象
これからの住宅ローン減税(控除)はどのようになるのでしょうか
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# 01
新築住宅の借入限度額が引き下げられた
2024年以降に建てられた新築に居住すると、どのような住宅の種類であっても、住宅ローンの借入限度額が下がります。
一方、既存住宅には変更がありません。
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# 02
省エネ基準を満たさない新築は適用されない
特に、省エネ基準に適合していない新築住宅では、住宅ローン減税(控除)が適用されなくなります。ただし、2023年(令和5年)末までに建築確認を受けていた住宅には、2,000万円を借入の限度額として、10年間の住宅ローン控除が受けられます。
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# 03
2023年に入居した場合と2024年に入居する場合の控除額の違い
新築の場合、住宅性能によって借入限度額や控除期間が変わりましたが、2023年に入居していた場合と2024年に入居する場合では、どのくらい控除額が変わるのでしょうか。
新築の長期優良住宅に居住している場合、2023年に入居していると借入限度額は5,000万円で、控除期間が13年になります。5,000万円の0.7%は35万円なので、13年控除を受けたとすると合計控除額は455万円になります。一方、住宅性能が同じでも入居が2024年になると、借入限度額は4,500万円になるので控除額は31.5万円、合計控除額は409.5万円です。
新築のその他住宅に入居したのが2023年だと借入限度額は、3,000万円です。そうすると21万円の控除が13年続くので合計控除額は273万円になります。
しかし、入居が2024年の場合住宅ローン減税(控除)は適用外になります。もし、2023年(令和5年)末までに建築確認を受けていた住宅なら、借入限度額は2,000万円です。2,000万円に対する0.7%は14万円なので、10年間控除を受けると合計控除額は140万円になります。
2024年以降も住宅ローン減税(控除)は継続される?
現行の住宅ローン減税(控除)は2025年末まで続く予定です
しかし2026年以降の動向は分かりません。これからも制度は継続し現行のままで延長されるのか、内容が変わるのかの公式発表はまだありません。
住宅ローン減税(控除)は1972年に始まった住宅取得控除からスタートし、これまでに何回か制度が改正されてきました。これまで50年以上続いてきた制度なので、今後突然なくなるのは考えにくいですが、可能性はゼロではありません。
制度自体は無くならないとなっても、控除率が下がったり控除期間が短縮される可能性はあります。2022年の税制改定で、これまで年1%だった控除率が0.7%に引き下げられたり、2024年以降で省エネなどの機能性が低い住宅に対し、住宅ローン減税(控除)が適用されないなどの改正があったのをみると、これまで以上に内容がよくなる期待はできないでしょう。
もし、将来的に住宅を購入したいと思っている方は、早めに検討した方がよいでしょう。いつかもっと内容がよくなるのを期待して時期を後ろ倒しにするのではなく、現行の制度を上手に活用するほうが賢明です。
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