市街化調整区域とは?

売却を考えたとき

市街化調整区域は、住宅や商業施設を建てることはことは認めず、市街化するのを抑制している区域のことです。

土地は都市計画法によって、都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域外に分かれています。そのうち都市計画区域とは、市街地を中心に開発と保全のバランスを取りながら整備されるエリアのことを指します。

都市計画区域は、さらに市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の3つに分けられます

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市街化区域

市街化区域とは、住宅がたくさん建ち、生活に必要なお店や商業施設も並んでいる市街化されている区域のことです。または、10年程度のスパンで市街化を進めていく地域のことも市街化区域といいます。

区域の中でも、地域ごとに特性を考慮して用途を決めており、住居系・商業系・工業系に大別され、建物の高さや種類などに細かく決まりがあります。

この区域では、電気・水道などの生活インフラ、道路の整備などが、自治体によって積極的に進められています。

市街化調整区域

市街化調整区域は、無秩序に市街化が進まないようにするために定められているため、その使用に厳しい制限があります。

自然や資源を守るための地域のため、新しく建物を建てることは原則できませんし、すでにある建物を建て替える場合でも、行政の許可が必要です。

用途の変更を自治体に申請して認められた場合は住宅やその他の建築が可能になりますが、開発許可申請にはいくつかの条件があるため、農地や用途の決まってない土地のまま持て余している方も多いようです。

非線引き区域

市街化区域にも市街化調整区域にも区別されていない、都市計画区域も存在します。

これを非線引き区域と呼び、「将来的には都市計画に基づいて区域区分する予定だが、現在はまだ何も決められていない地域」ということになります。

市街化調整区域を設定しているのは、無秩序に市街地が拡大していくのを防ぐためです。特に重要視されているのは、農地を守ることです。人口が増えると予想される地域の場合、制限なしではあっという間に農地がなくなり、都市化がすすんでしまうことが懸念されます。

市街化調整区域でも建築が許されている建物もあり、農林漁業を営む人の住宅などは許可なしで建てられます。また、農林漁業をやるのに必要な設備としての建物も作ることができます。畜舎や温室、必要な道具を置く場所などが認められています。

市街化調整区域は売れにくい?

3つのデメリット

市街化調整区域は用途が限定されるため、一般の土地に比べて売れにくいとされています。

  • インフラの整備がされていない

    市街化区域は、行政が計画的に水道やガス、電気などのインフラを整備します。市街化調整区域は、そこから外れているため、自分でインフラを引く必要が出てきます。

    公道が近ければ、水道などはすでに使える状態のことが多いですが、下水道は整備されていない可能性があります。その場合は浄化槽などを設置しなければなりません。また、自己負担でインフラを整えても、自治体の助成金などが使えない場合もあります。

  • 住宅ローンが通りづらい

    土地や建物を購入するときは、ローンを組むのが一般的ですが、ローンは対象の不動産を担保にして貸し付けてくれるものです。市街化調整区域の評価額が低い分、金融機関がローンの金額に担保が見合わないと判断すれば、ローンがおりない場合があります。

    既存の建物を建て替えたリフォームをする場合に、ローンを申請するときも同様です。

  • 建てる場合に制限がある

    新しく開発許可を申請して建てる場合だけでなく、既存の建物の建て替えなどにも制限があります。建て替えやリフォームも、申請して許可をもらう必要があります。

    建物の容積率や建ぺい率に制限のほかに、既存の建物に比べてどの程度まで延床できるかなどが、自治体やその土地の条件で決まってきます。どのように建物を使用する予定で、建て替え・リフォームの計画はどうかなど、先々まで見据えて購入を考える必要があります。


市街化調整区域を売却するときの方法

市街化調整区域を売却するときの3つの方法

新しく建物を建てることができないなど制限が多い市街化調整区域は、所有していても使い道がなく固定資産税だけがかさんでしまう・・・などの理由で売却を検討される方が多くおられます

  • # 01

    専門の不動産会社へ売る

    市街化調整区域はの土地の売買は。市街化区域に比べて流通量が少ないです。そのため、経験を積んだ不動産会社及び担当者が少ない状況にあるといえます。

    また、市街化調整区域の特性ゆえに、その土地の売りやすさはケースバイケースになることも多いでしょう。土地に合った売却のアイデアを提案してくれる不動産会社に相談できれば、非常に心強いです。

    全国に数多ある不動産会社のなかで、市街化調整区域の売買に長けている会社を見つけて相談することが、順調な売却活動の近道になります。

  • # 02

    農地として売却する

    市街化調整区域は、さらに細かい地目に分けられてその用途を定められています。地目が田や畑となっている場合は、農地として使うこととされています。

    そうした場合は農地のまま売却することになるでしょう。

    農地法により、農地を購入できるのは地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者と定められているため通常の土地と比べて需要は限定的になりますが、近隣に買ってくれそうな農業従事者がいる場合は買い手の有力な候補になります。

    新たにその地域で農業を始めたい人を探すより、買い手探しのハードルが下がるからです。

  • # 03

    転用して売却する

    農業をやる人は減少傾向にあり、なかなか農地をそのままで売却することは難しいかもしれません。その場合は、農地転用の許可申請を出し、ほかの用途で使用できるように認めてもらう方法があります。

市街化調整区域を活用する方法

建物を建てずに使用する・開発許可を得る

いろいろな制約を受ける市街化調整区域ですが、活用する方法もあります

  • # 01

    建物を建てずに使用する

    建物を建設することに制限がある市街化調整区域ですが、建物を建てることなく活用することも可能です。

    ●土地の管理までしてもらう資材置場

    ●簡単な整備で始められる駐車場経営

    ●造成なしで太陽光発電

    ●墓地として業者に貸し出す

    資材置場であれば業者に土地を貸して地代を得ることになるため、ランニングコストがかかりにくく、大きな収入にはならなくとも長期的な収入を望むことができます。

    また、初心者におすすめの土地活用としては駐車場経営がおすすめです。月極駐車場として長期契約を得ることができれば、毎月安定した収入を得ることができます。アスファルトにせずに枠線を引くだけでも駐車場として契約主を探すことはできるので、初期投資を大幅に節約できる点もメリットです。

  • # 02

    開発許可を得る

    市街化調整区域でも、開発の許可を取れれば建物を建てることは可能です。市街化区域に隣接している土地であれば、申請で建築の許可を得ることができる場合が多いです。

    あらかじめ一定の条件をクリアしている市街化調整区域を、申請による開発許可が可能な地域として定めている自治体もあります。50棟ほどの住宅が連なるエリア、上下水道の設備が終わっている、一定の数値を満たして道路に接しているなどが条件です。

    開発許可がおりるかどうかは、各市区町村が都市計画法の基準に沿って定めている規定によります。自治体の判断によりますので、詳しくは役場の都市計画課などに相談してみるのが確実です。

    高齢者施設・社会福祉施設・医療施設など、地域のニーズに応じた建物は、通常では許可がおりない土地であっても許可される場合があります。そういった土地を探している事業者を見つけることは有効な方法と言えるでしょう。

市街化調整区域にある土地は、細かい制限があるためなかなか売れずらい土地と言えます。しかし、市街化調整区域の特徴をしっかり理解し、開発許可や転用の手続きを踏まえたうえで売却することは可能です。

買い手の対象が絞られることから、売却には時間がかかることが多いでしょう。気長な売却活動が求められるかもしれませんが、少しでもスムーズに売却が進むようにぜひ一度当店で無料査定してみてください。

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