土地を手放したいとき

売却・寄付・個人への譲渡・相続放棄

相続によって得た土地や老朽化によって家屋を壊した後に残った土地など、さまざまな事情で活用していない土地を保有している方もいるのではないでしょうか。

土地は利用していなくても、所有しているだけで多額の固定資産税が発生します。そのため、不要な土地は手放してしまったほうがいいのではないかと検討している方もいるかと思います。

思い入れのある土地を手放すという決断をするのは、難しいことでもあります。自分では活用できなかった土地でも、譲渡した個人や寄付した国・市町村などにより、有効活用されるかもしれません。

土地を手放したいときの方法

売却・寄付・個人への譲渡・相続放棄

土地を売却するのが一般的ですが、土地の売買価格は立地などによって異なります。
中には売却できない土地もあるため、そういった際には寄付・もしくは個人へ譲渡するしかありません。もし、相続によって、これから得る予定の土地であれば、相続放棄という方法もあります。

  • # 01

    売却する

    利用していない土地を手放す方法として1番メリットが多いのが土地を売却する方法です。ただし、立地や地形によっては土地の売買価格が極端に安かったり、買い手がつかなかったりというケースも少なくありません。

    土地=資産として捉えることが多いですが、実際には買い手がなかなかつかずに、1年以上売却できないこともあります。

    「利用していない土地は売却できればお得」程度に考えておいたほうがいいでしょう。

  • # 02

    土地を寄付する

    土地に価格がつかず、売却ができなければ市区町村、もしくは国への寄付を検討しましょう。ただし、土地の寄付は、必ずしも受け付けてくれるとは限りません。

    その土地が避難場所や公園などの使用用途として有効であれば寄付を受け付けてくれるかもしれませんが、必要のない土地は受け付けてくれない可能性があります。

    土地は所有しているだけで、ずっと固定資産税が発生し、また維持管理や人件費などもかかります。まずは土地のある市区町村などに問い合わせ、寄付をしたい旨を伝えてみるのも1つの手段でしょう。

  • # 03

    個人へ譲渡する

    土地を欲しがる方がいれば有償、もしくは無償で譲渡することも可能です。個人間で話し合いを行い、有償なのか無償なのか、有償であればいくらで売買するのかを決定します。

    個人で買い手を探して譲渡するのは大変ですが、仲介会社を通して買い手が見つからなければ、自分自身で当該土地が欲しいという方を探してみてもいいでしょう。

  • # 04

    相続を放棄する

    もし相続などによって不意に土地を手に入れてしまったのであれば、相続放棄をすることで土地を手放すことが可能です。相続人が相続放棄をすると、相続資産は最終的に『国庫に帰属する』と民法によって定められています。

十分にその土地の活用方法について考えたり、親族と話し合ったりしたうえで、自分に合った方法を選択しましょう

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