離婚時に家を財産分与する方法

婚姻期間中に購入した家は離婚時に財産分与の対象になります

離婚時に家を財産分与する際は、「売却して現金化し分ける」「家をもらう代わりに代金を支払う」「家をもらう代わりに他の財産を相手に渡す」のいずれかの方法になります

少しでもトラブルの少ない方法を・・・

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離婚時に家を財産分与する時の

3つの方法

メリット・デメリットも一緒にご紹介!

  • 売却して現金化し分ける

    家を売却して売却額を分ける


    メリット:売却費用も売却額でまかなえ    

         る

         離婚後にトラブルになりにく        

         い

    デメリット:家に住み続けられない

  • 家をもらう代わりに代金を支払う

    分与分の金額を相手に支払う


    メリット:家に住み続けられる

    デメリット:多額の自己資金が必要

  • 家の代わりに他の財産を渡す

    分与分相当の財産を相手に渡す


    メリット:多額の自己資金が不要

    デメリット:一方が損する場合がある


お子さんがいるから、環境を変えたくないなどの理由で、そのまま財産分与した家に住み続けたい場合

離婚後に住宅ローンを支払い家に住み続けるには

住宅ローンの名義人ではない妻と住宅ローンの名義人である夫のパターン

  • # 01

    妻が住む場合

    住宅ローンの名義人である夫が出ていき、名義人ではない妻が住むことは可能です。

    家には妻が住み、夫は住宅ローンをそのまま返済し続けるパターンです。

    子供がいる場合は学校を転校する必要がないなどのメリットがあるので、そのまま住むのを希望する妻も少なくなく、養育費の代わりとして住宅ローンを夫が支払うということもあります。

    しかし、住宅ローンを支払い続けるということは、夫が家の名義人でなくてはならず住宅ローンの支払いも夫に任せなくてはならないので、突然家に住み続けられなくなるといったリスクがあります。


  • # 02

    夫が住む場合

    住宅ローンと家の名義人となっている夫が住む場合はリスクは少ないです。

    家も住宅ローンも夫が支払い続けるので、ある日突然家に住めなくなるといったリスクはありませんし、住宅関連のことで別れた後に妻と連絡を取る必要もありません。

    しかし、住宅ローンの連帯保証人が妻であったり、妻と夫それぞれがローンを組んでいる場合は注意が必要です。

    住んでいる夫がそのまま住宅ローンを支払い続けても、妻の返済が滞ると差し押さえられてしまう恐れがありますし、夫の返済が滞った場合は連帯保証人の妻が一括返済しなくてはなりません。

    夫がそのまま家に住み続ける場合は、妻の連帯保証人を夫の親族に移行してもらうなどの交渉をした方が良いでしょう。

  • # 03

    妻が家賃を支払い住む

    妻が夫に家賃を支払い住むという方法もあります。

    夫の収入だけでローンを返済するわけではないので、夫だけがローンを支払うよりも返済が滞るリスクは減りますし、今まで2人の収入でローン返済を賄ってきたという場合は夫の負担額が増えることも抑えることができるでしょう。

    しかし、別れた夫と定期的なやり取りは必要となりますし、支払った家賃が必ずローン返済に使用されるという保証はありません。

    家の名義が夫になっていれば変わらず家を勝手に売却することが可能なので、突然住めなくなるリスクは無くならないでしょう。

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