不動産の名義変更とは

所有権移転登記

不動産の名義変更とは、不動産を売買したり、相続などで不動産の持ち主になった場合に登記簿に記載されている名義を変更することです。

正式には、所有権移転登記と言います。

名義変更をすることで、初めて不動産の所有者であることが公的に認められます。名義変更は必ず行う必要がありますので今すぐに必要でない方も、今後を見据えて抑えておくと良いでしょう。

名義変更の際には様々な書類とそれに伴う費用が発生しますので、前もって確認しておくと安心です。

不動産の名義変更に必要な書類

名義変更を行う際に必要な書類一覧

名義変更の原因により必要な書類は異なります。書類が不足していたり不備がある場合は法務局へ再提出をすることになり名義変更完了までにかかる時間が長くなります。


  • # 01

    相続

    遺言書・遺産分割協議書・登記原因証明情報・登記識別情報・住所証明書・印鑑証明書・委任状・固定資産評価証明書

  • # 02

    財産分与

    登記識別情報・印鑑証明書・固定資産評価証明書・住所証明書・離婚協議書・財産分与契約書・戸籍謄本

  • # 03

    贈与

    登記識別情報・印鑑証明書・固定資産評価証明書・住所証明書・贈与契約書・贈与証書

  • # 04

    売買

    登記識別情報・印鑑証明書・固定資産評価証明書・委任状・住民票・売買契約書

名義変更を行う際は、必要書類の取得に費用がかかったり、税金や専門家への依頼費用を納めないといけません。

費用① 登録免許税

名義変更をする際には必ず登録免許税がかかります

登録免許税とは、法務局へ登記手続きを申請する際に収入印紙を購入して貼付する形で納めるのが一般的です。

登録免許税は一律の金額ではなく、不動産の固定資産税評価額によって異なります。固定資産税評価額に一定の税率をかけ算して算出するのですが、名義変更をする理由によって税率が変わってきます。

  • 相続・・・0.4%

  • 離婚・・・2%

  • 贈与・・・2%

  • 売買・・・2%