不動産の名義変更どうする?

不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは、不動産を売買したり、相続などで不動産の持ち主になった場合に登記簿に記載されている名義を変更することです。正式には、所有権移転登記と言います。名義変更をすることで、初めて不動産の所有者であることが公的に認められます。

名義変更は必ず行う必要がありますので今すぐに必要でない方も、今後を見据えて抑えておくと良いでしょう。

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名義変更は自分でできる?

メリット・デメリット

不動産の名義変更は自分でも可能です。例えば相続による不動産の名義変更の場合、当事者であれば問題なくご自身で名義変更を進めることができます。しかし、物事にはメリットとデメリットがつきものです。

  • # 01

    名義変更を自分で行うメリット

    名義変更を自分で行うメリットは、費用が安く抑えられる点です。自分で名義変更を行うことで、司法書士への報酬を支払う必要がないため、格段に費用が安くなります。司法書士費用の相場は、相続によって名義変更が必要になる場合、約6万円~10万円程度費用がかかり、贈与の場合は約5万円~8万円程度かかることが多いようです。

  • # 02

    名義変更を自分で行うデメリット

    名義変更を自分で行うデメリット一つ目は、不動産の所在地である市区町村の法務局に何度も出向かなければならないのが、負担になる可能性があります。もちろん管轄の法務局初め市町村の役所はほぼ平日しか開庁しておりません。法務局に伺うタイミングは相談時→申請時→不備があるたびに→最後に完了時に伺わなければなりません。スムーズにいったとしても最低2回は窓口へ行かなければならないため、お客様の状況によっては負担が大きくなります。

    二つ目のデメリットは、戸籍謄本は本籍地から取得しなければならないことです。もしも遠方であっても基本的に例外なく本籍地に出向かなければなりませんが、状況によっては、郵送で請求することになります。方法としては、戸籍請求の申請書を作成し、郵便小為替を費用の代わりに同封し、返信用の封筒も忘れず同封して郵送して下さい。

時間のかかる作業になりますので、時間にゆとりをもって行う必要があります

名義変更を司法書士に依頼する

メリット・デメリット

名義変更をご自身で行わない場合、司法書士に依頼する方法が一般的です。

  • # 01

    名義変更を司法書士に依頼するメリット

    名義変更を司法書士に依頼するメリット一つ目は、時間と労力を削減することができることです。名義変更自体は、誰にでもできることですがその分時間と労力がかかります。遠方であった場合、仕事を休んで必要な書類を1日で取得することはほぼ不可能です。司法書士に依頼すれば、司法書士が代わりにこれら全ての項目を完了してくださるので、大きく時間と労力を節約できます。

    メリット二つ目は、法的アドバイスが受けれることです。一般的に、相続の遺産分割協議書などの作成時にトラブルが多いので、専門家が関与して作成した資料の方が、裁判での証拠能力が高い可能性があります。そういった点から、第三者の関与が好ましい場合もあります。

  • # 02

    名義変更を司法書士に依頼するデメリット

    司法書士に依頼した名義変更に関するデメリットは、手続きする際に税金などが障害になることがあるという点です。特に贈与税の場合高税率になりますので、注意が必要になります。名義変更に必要な登記免許税も評価額の2%になるので、実際に費用を見てみると思ったよりも税金を取られている感覚になる方も少なくないようです。

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