不動産売却における遺品整理
遺品整理は誰が行う?
親族が亡くなり相続した物件を売却したいと考えているものの、遺品整理の方法がわからず手付かずになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺品整理は基本的に相続する権利を有する人が行いますが、作業自体が大変なことはもちろんのこと、精神的にも負担がかかる作業ですので、親族や身内の方に
協力していただいて進めるのがいいでしょう。
故人様との思い出を語り合ったりして、気持ちの整理もつけながら進めていければいいですね。
しかし、家が遠方にあったり、物が大量にあり、ごみが多く出そうでなかなか手をつけられなかったりするケースがほとんどではないでしょうか。
このような場合は次の3つの方法をぜひ検討してみてください。
遺品整理業者に依頼する
費用が高そうと心配される方も多いと思いますが、親族の時間と労力を考えると高齢化社会ということもあり、利用される方は年々増加しています。
家の広さや遺品の量にもよりますが、20万円~40万円ほどの費用がかかります。
不動産会社に依頼する
売却をお考えの場合は、売却をお願いする不動産会社に遺品整理の相談をしてみてください。
最近は相続対策や相続税改正などにより不動産の相談が増えているため、ハウスドゥ加西ではサービスの一環として遺品整理や残置物撤去などの手配を見積もりから行っています。
ぜひご相談ください!
解体と一緒に処分する
相続した物件を解体する場合は、解体業者に家に残った遺品をまとめて処分してもらうこともできます。
ただし、家に残った全ての物を処分してくれるか、タンスや机などなどの木製家具のみの処分しか対応してくれないのかは、業者によって異なります。
料金設定も業者によって異なりますので数社の見積もりをとった上で検討することが大事です。
土地柄などによっては古家を残したままの方が売却しやすいこともありますし、家を解体してしまうと土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなりますので、今すぐに解体が必要なのかもしっかりと考えてみてください。
相続放棄をする場合は? 遺品整理をしてはいけない
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです
相続放棄で注意しなければならないことは、相続財産の一部でも処分や消費、隠匿をしてしまった場合は、相続を承諾したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまう点です。
そのため、遺品整理をしたことによって相続したとみなされる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は、遺品整理をしてはいけません。
ただし、資産価値のないものに関しては遺品整理にならないとの考えもあるため、処分したり貰ったりすることができます。
遺品整理をせず放置していると?
損をしてしまうリスク
基本的に、遺品整理は気持ちの整理がついてから始める方が多く、特に家などの不動産については、中々売却する踏ん切りがつかない方が多くおられます。しかし、不動産を長い年月放置したままでいると損をしてしまうリスクがあります。
おもなリスク・・・
おもなリスク・・・
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# 01
管理の手間がかかる
家の劣化を防ぐためには、定期的に空気の入れ替えや掃除が必要です。ただ、どれだけ綺麗に保っていても建物の価値は年々下がり、一般的な木造住宅で税法上22年で価値がゼロになるとも言われています。
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# 02
固定資産税の支払いが続く
住んでいなくても、固定資産税の支払いは当然ながら毎年続くため、少なからずの負担になります。
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# 03
家の価値がどんどん下がっていく
遠方に住んでいる、仕事が忙しいなどで、なかなか定期的に管理することは難しい方もおられます。リフォームやリノベーションすれば、まだまだ売却できた物件でも、見た目が劣化すれば更地として売るしかなくなるので、費用をかけて解体することになってしまいます。
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# 04
特定空き家に指定される可能性もある
物件の管理を放置しすぎると、最悪の場合『特定空き家』に指定されてしまう恐れがあることにも注意が必要です。
『特定空き家』に指定されると固定資産税の優遇措置がなくなるため、実質、増税となってしまうリスクがあります。
今後住む予定のない家を相続した場合、固定資産税や維持管理、管理の手間などを考えると、早めに遺品整理を行い、
売却活動を検討するのがおすすめです。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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