2024年は子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業とは

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る事業です。

実は「子育てエコホーム支援事業」と似たような補助金事業は、2022年から毎年実施されています。ただし、補助金をもらえる条件や補助金額はその年によって違います。

なお、子育てエコホーム支援事業2024年3月中下旬から申請を開始しますが、予算に達し次第終了となってしまいます。

過去には申請開始から約半年で予算に達したことがあるので、早めに申請する必要があります。

新築住宅の補助対象者

対象となる方

新築住宅の補助対象者は、注文住宅の建築主または新築分譲住宅の購入者です。子育て世帯または若者夫婦世帯という世帯条件とエコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方が対象になります。

  • 子育て世帯とは

    申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

    ただし、令和6年3月末までに工事へ着手した場合には、令和4年4月2日以降。


  • 若者夫婦世帯とは

    申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。

    令和6年3月31日までに工事へ着手した場合には、1982年4月2日以降。

  • エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方

    「エコホーム支援事業者」は建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

    令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

対象となる新築住宅

補助金を受け取るための条件

以下の1・2のいずれか、かつ3~7を満たす方が対象となります

  • # 01

    証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる

    長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県・市町村等)にて認定を受けた者

    *2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたものまたは登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)

  • # 02

    証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる

    ZEH住宅とは、強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの。

    *ZEH・Nearly ZEH・ZEH Ready又はZEH Oriented に加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。

  • # 03

    所有者(建築主)自らが居住する

    「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。


  • # 04

    住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である

    「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。なお、吹き抜けは、バルコニーおよびメーターボックス・ガレージ・ポーチ・屋外のデッドスペース・備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

  • # 05

    土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)原則立地しないもの

  • # 06

    都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

    *「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

  • # 07

    交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

    以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。

    ①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了

    ②住戸あたりの補助額(40~100万円/戸)に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≦戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数

対象となる期間


  • 工事請負契約日の期間

    契約期間は問いません。

    ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。

  • 基礎工事の完了(工事の出来高)

    建築着工~交付申請まで

    (遅くとも2024年12月31日)

  • 「基礎工事より後の工程の工事」への

    着手

    2023年11月2日以降*工事請負契約後に行われる工事であること

    2023年11月2日以降、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。


手続き期間

  • # 01

    交付申請の予約

    2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

  • # 02

    交付申請期間

    2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

完了報告期間

交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

  • # 01

    戸建住宅

    交付決定~2025年7月31日

  • # 02

    共同住宅等で階数が10以下

    交付決定~2026年4月30日

  • # 03

    共同住宅等で階数が11以上

    交付決定~2027年2月28日

その他

  • # 01

    本補助金の重複について

    ●1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

    ●1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。

    ●「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

    ●「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

  • # 02

    先進的窓リノベ2024年事業、給湯省エネ2024年事業または賃貸集合給湯省エネ2024年事業との重複について

    「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024年事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024年事業」の補助金の交付を受けることはできません。

  • # 03

    他の補助金との併用

    当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。

    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

  • # 04

    財産処分の制限

    本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取り壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。

  • # 05

    経理書類の保管

    エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

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