家を相続する際に必要な手続きは相続登記ですが、相続全体では親族との話し合いやさまざまな手続きなどが必要になります

相続する時に知っておきたい基本

相続を行うスケジュール

相続や公的手続きには期限があり、多くの場合被相続人(亡くなった方)が亡くなってから〇日と設定されることが多いので、できるだけ早めに対応していきましょう。

  • STEP.1

    7日以内

    公的手続き・・・●死亡診断書の取得●死体埋葬火葬許可証の取得●死亡届の提出

    相続の手続き・・・遺言書の確認

  • STEP.2

    10日以内

    公的手続き・・・年金受給権者死亡届の提出

    相続の手続き・・・相続人の確定

  • STEP.3

    14日以内

    公的手続き・・・●国民健康保険証の返却●介護保険証の返却●世帯主の変更届の提出

    相続の手続き・・・相続財産の洗い出し

  • STEP.4

    4ケ月以内

    公的手続き・・・準確定申告

    相続の手続き・・・遺産分割協議

  • STEP.5

    10ケ月以内

    公的手続き・・・相続税の申告

    相続の手続き・・・遺産分割協議書の作成

  • STEP.6

    1年以内

    公的手続き・・・税務調査(適宜)

    相続の手続き・・・相続登記

相続が本格的に忙しくなるのは葬儀の後。遺産分割協議書の作成や相続税の申告が待っています。もし、被相続人に借金がありそれを相続したくない場合は、被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所への相続放棄が必要となります。財産の洗い出しは早めに行いましょう。

遺産を相続できる人とその順番は法律で定められています

相続できる人とその順番

遺産を相続できる人と順番は以下の通りです

  • 常に相続人

    配偶者

  • 第1順位

    被相続人の子

  • 第2順位

    直系尊属(父母など)


  • 第3順位

    兄弟姉妹

被相続人の配偶者は順位に関係なくどんな場合でも相続できます

その他の子供や両親には順番があり、上位の相続人がいる場合下位の相続人は相続できません

ちなみに、遺産の分割割合も法定で定められたものがあり、遺言書などがなり以下のような割合となります。もし、相続の対象となる子供が死亡しており、孫がいる場合は相続権は孫に移動します。代襲相続といい、孫は子供の権利をそのまま引継ぐので、相続する順番も変わりません。

  • 相続人が配偶者のみ:すべて配偶者が相続

  • 相続人が配偶者と子:配偶者(2分の1)・子(残りを人数で等分)

  • 相続人が配偶者と両親:配偶者(3分の2)・両親(3分の1を人数で等分)

  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者(4分の3)・兄弟姉妹(4分の1を人数で等分)

相続は放棄もできる

被相続人が借金をしていた場合、そもそも相続を放棄するという手もあります

住宅ローンや金融機関などから借り入れた借金も相続する資産の一部。プラスになる遺産よりもマイナスとなる遺産が多い場合は相続放棄を選択することで、借金を払わなくてよいのです。

ただし、相続を放棄する場合はすべての遺産の相続を放棄することになります。家や預貯金などプラスの遺産だけを相続することはできないので注意しましょう。

相続放棄の手続きは被相続人が亡くなってから3カ月以内になります。それ以上の月日を過ぎてしまうと、自動的に相続することとなるので気をつけましょう。

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